浜田市議会 2002-03-04 03月04日-01号
第7条は、退職手当条例の特例について定めております。第1項では、退職手当の支給に際し、派遣先団体における業務上の傷病又は死亡並びに勤務による傷病を退職手当条例上の傷病又は死亡並びに通勤による傷病とみなすこととしております。 第2項は、市の職務に従事してない期間を退職手当の算定期間から除算する規定を派遣期間については適用しないこととするものであります。
第7条は、退職手当条例の特例について定めております。第1項では、退職手当の支給に際し、派遣先団体における業務上の傷病又は死亡並びに勤務による傷病を退職手当条例上の傷病又は死亡並びに通勤による傷病とみなすこととしております。 第2項は、市の職務に従事してない期間を退職手当の算定期間から除算する規定を派遣期間については適用しないこととするものであります。
8番は諸手当でございまして、これは給与条例、特殊勤務手当条例、退職手当条例の中で決めることになりますが、支給するものは職務に関連する手当を支給をする、いわゆる通勤手当であるとか時間外勤務手当であるとか期末勤勉手当、こういったものは支給されることになっております。
これは島根県から在職期間の通算措置を前提とした派遣でございまして、そのため派遣先である浜田市の退職手当条例に在職期間の通算規定が必要であります。島根県職員から浜田市特別職等に引き継ぐ場合の特例について、条例を制定し、平成8年12月27日付で専決処分を行ったものでございます。 それでは、条例の内容についてご説明を申し上げます。